借りている部屋はできるだけきれいに暮らして、良い状態で退去するようにしたいものです。
ただ、思いがけず室内に汚れや傷を発見することもあり、そのひとつにカビがあります。
こちらの記事では、賃貸物件のフローリングにカビが生えていた場合の掃除方法やポイントについてご紹介します。
賃貸物件のフローリングにカビが生えていたときの掃除方法
フローリングの一部分が黒ずんでいたり白いシミになっていたりしているのを見たことがありませんか?
これは単なる汚れではなくカビなので、正しい方法で掃除をしないときれいに除去することができません。
床のカビ除去の方法は次のとおりです。
●窓を開けて換気をし、気になる部分に中性洗剤を吹き付けて拭き取る
●継ぎ目に入り込んでいる汚れを、ようじや歯ブラシで除去する
●エタノールやアルコールで消毒する
●最後に床を乾いた布で拭いて完了
塩素系漂白剤は、フローリングが変色したり痛んだりするため使用を避けましょう。
賃貸物件のフローリングにカビが生えたままだと退去費用は?
賃貸物件の入居者には、退去するときに原状回復義務というものがあります。
これは、入居者が過失や故意によって、また、注意をせずに部屋に損傷が生じた場合に元どおりにしなければならないという決まりです。
原状回復義務となる修繕には敷金から費用があてられるため返金額が減る分、退去費用がかかることになります。
これに対して、故意ではなく普通に生活していたときに生じる経年劣化や自然損耗、は月々の家賃に含まれているため、大家さんが修繕費用を負担します。
フローリングにカビが生えていた場合、入居者に原状回復義務が生じることが一般的です。
自分で掃除をしても除去できない場合、プロによるクリーニングや床の張り替えが必要になり、退去費用が高くなる可能性があります。
賃貸物件のフローリングでカビ掃除の際に傷を付けてしまった場合
賃貸物件のフローリングの掃除していたときに、誤って傷を付けてしまったら、どうしたら良いのでしょうか。
きれいにするためとは言っても、床を傷付けてしまったことになるため、原状回復義務が生じる可能性が高くなります。
自分で修復するためのアイテムもありますが、床の素材や傷の状態によっては、さらに悪化させてしまう可能性があります。
退去前に補修したいと思った場合は、できれば業者に依頼するのがおすすめです。
まとめ
賃貸物件のフローリングにカビが生えてしまった場合、借主に対して原状回復義務が生じ修繕費用を求められます。
カビを発見したらできるだけ早く除去し、床の張り替えが必要になるほど悪化させないように気を付けましょう。
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