事務所の賃貸借契約をする際は火災保険に加入しますが、保険会社によって補償内容や特約が異なります。
ここでは、事務所向けの火災保険の補償内容について、建物や設備に対するもの、休業補償に関する特約などをご紹介いたします。
事務所の賃貸借契約を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
事務所向けの火災保険の補償内容~建物や設備関連~
一般物件向けの火災保険は、住宅ではない物件の建物自体や建物内の設備・商品などを補償してくれる保険です。
一般物件とは、飲食店・小売店などの店舗や病院、ホテルや工場などで、事務所も含まれます。
貸事務所の場合は、建物自体は借主の所有物ではないため、直接的に補償されることはありません。
そのため、借家人賠償責任保険という特約を付けます。
借家人賠償責任保険は、借主が火災などで建物に損害を与えてしまったときに、貸主に対して生じる損害賠償を補償できる保険です。
また、賃貸借契約の際に加入を条件にされる火災保険は、ほとんどの場合、家財保険もセットとなります。
家財保険は、借りている事務所内にある自分の家具などに対して補償できる保険です。
注意したいのは設備の補償対象です。
業務用の設備や装置、機械や器具、工具や什器、備品などは対象になりますが、自動車や帳簿、リースしているものは対象外となります。
事務所向けの火災保険の補償内容~休業補償に関する特約~
休業補償に関する特約は、住宅物件向けの火災保険ではない特約となり、保険会社により名称は異なります。
火災などの災害や事故で休業しなければならない際、その間に本来なら得られる粗利(あらり)を補償してくれる特約です。
粗利とは、売上総利益のことで、売上から売上原価を引いたものになります。
事務所向けの火災保険の補償内容~特約でカバーできる補償~
特約の種類は、保険会社によって異なります。
たとえば、事務所で大量のデータを扱っているのであれば、それが失われてしまったときの損害は大きいですよね。
そのため、データ損害補償特約にも加入しておくことをおすすめします。
この特約は、火災などで事務所で扱っているデータが失われた際に、その損害を補償してくれるものです。
どのような特約があるのか確認し、自社に合ったものをチョイスしましょう。
まとめ
事務所向けの火災保険は、住宅ではない一般物件向けの火災保険になります。
休業補償に関する特約など、住宅物件向けの火災保険ではない特約もあり、保険会社により特約は異なるため、事務所にあった補償内容のものを選ぶようにしましょう。
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